【視聴数 8608】
【チャンネル名 ばちこりもこう切り抜き 【切り抜き】】
【タグ もこう,ニコ生,切り抜き,雑談,もこう切り抜き,加藤純一】
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【視聴数 8608】
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ここ切り抜いていいの?
この流れで言うのが1番おかしい
コイツマジで病院ちゃう?
普通にヤバい
普通にもこたんに圧力かける運営のせいだろ
どんだけ大会出たくないんだよ
でぇじょうぶだ
この前、認知症か分からんおじいちゃん👴がパンコーナーの所で金払わずバクバク食ってたから。ネタとかじゃなくガチ!
もこう君は自覚もあるみたいだし、お茶だけならまだましや
2021/8/27 14:05
「へずまりゅう」を名乗りユーチューバーとして活動中、スーパーで会計前の魚の切り身を食べたなどとして窃盗罪などに問われた飲食店員原田将大被告(30)の判決公判が27日、名古屋地裁岡崎支部であった。溝田泰之裁判官は懲役1年6カ月保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
ガチの犯罪
普通に通報されてたらへずまりゅうみたいに永BANで強制引退だったぞ
まだ32歳なのにボケ老人みたい😢
この切り抜き見直したわ
普通にもこうを鬱にさせたドリームマッチの運営が悪い。
お金払ったならセーフやな
なんかあったらこのAPEXの大会のドリームマッチの運営が責任取るべき
もっくん!?
ぴっさん擁護してるアホまだおるんか😅
かいゆうたのせいにしとけ
ワープ飯ばっかだとボケちゃうよね
なんか故意じゃなければセーフとか言ってる馬鹿なもこキッズいるけど
Q.スーパーやコンビニなどで購入前に商品を開封した場合、法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。購入の意思があった場合とそうでなかった場合とで、それぞれ教えてください。 佐藤さん「会計前に商品を開封した場合、法的責任を問われる可能性があります。購入の意思の有無にかかわらず、まず考えられるのが窃盗罪です(刑法235条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)。窃盗罪は、他人の財物を、不法領得の意思(権利者を排除して、他人の物を自分の所有物のように経済的用法に従って利用または処分する意思)をもって、窃取(他人の占有する物をその人の意思に反して、自分に移転させること)すると成立します
故意じゃなかったとか購入の意思は関係ないらしい
なにいまさらのこといってるねんおまえはずっとおかしいやろ
これ多分会計前に開けたこと店員に言ってないでたまたま会計の時に気づかれなかっただけ店員の話しが出てこないから
運が良かっただけまたやるぞ万引きもそうだが癖になるらしいから
「『他人が占有する財物を、占有者の意思に反して、自己の占有に移転させる』と、窃盗罪が成立します」
石井弁護士はこのように切り出した。「占有」とは、ある物を物理的に支配することだ。では、今回のケースも「窃盗罪」になってしまうのか?
「コンビニで売られているおにぎりも『財物』であり、店内に置かれている間は、店が占有していることになります。
客がレジに持って行って代金を払えば、おにぎり(=財物)は、客の占有に移ることになります。しかし、代金を払う前に袋を開けて食べてしまえば、まだ店側が占有しているおにぎりを、客が店側の意思に反して、自己の占有に移転させることになってしまいます。
これは、紛れもない窃盗行為です」