【視聴数 19588】
【チャンネル名 羽ばたけ布団ちゃん切り抜き】
【タグ 動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話,無料,アップロード,チャンネル,コミュニティ,YouTube,ユーチューブ】
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【視聴数 19588】
【チャンネル名 羽ばたけ布団ちゃん切り抜き】
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ポケモンやると不憫が重なる
なんかの間違いで負けてくれた方が面白い
実際は訴えてなくて、布団ちゃんの配信に支障が出る場合は偽計業務妨害罪にならないか?簡単なもので言えば脅迫罪の可能性もあるけど。
視聴者の糖度もマチャーオの糖度も高すぎてついていけない
魔神の許しの影響かは知らんが最近ちょっとチャットやばいやつ多いな
やっぱり法ってのは役立たずだ。
どうせ金余ってるんだし、「こんなメール来たのですが脅迫ですよね?」って弁護士に駆け込んでくれねぇかな
普通に気になるから詳しい人に教えて欲しいんだが、法的措置なんてとってなにか具体的に変化を起こせるものなの?
煽り耐性の低さはこのシュガーも布団も同じレベル
『告訴してやる』という発言は脅迫罪に該当する!?
Q
Bの車のドアを500円玉で傷付けたAは、その現場をBに目撃されました。怒ったBは「器物損壊罪で告訴してやる!」と言いましたが、告訴されることを恐れたAは、50万円支払う代わりに告訴はしないことにしてもらいました。この場合、Bの行為は脅迫罪に該当するでしょうか?
脅迫罪に該当する
脅迫罪に該当しない
A
正解 (2)
刑法は「他人の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知する行為」を脅迫罪として処罰対象にしています(222条)。問題は、Bは車の所有者として器物損壊罪の告訴権を有していますので(刑法264条、刑訴法230条)、このような正当な権利の行使を告げることが脅迫罪の「害悪の告知」にあたるか否かです。これについて、判例は、「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたると考えています(大判大正3.12.1)。そこで、BがAを告訴するつもりがなかった場合は格別、真実告訴するつもりで「告訴してやる!」と言った場合には、Bに脅迫罪が成立することはありません。
海藤さんよんでぶっ飛ばそう
裁判所で弁明するとき、いらんことも言って反省の余地なしとして罪が重くなりそうだから見に行きたい
布団ちゃんはよく視聴者に「56すぞ」って言うから被害届出そうかな
冷戦かよ
歪んだコミュニケーションしかとれない、いつものワキガキのネタメールであることを祈るよ
本人がここまで育てて最後に後ろから刺されるの滑稽だな
普段来ない層が来て布団ちゃんになら何言ってもいいってプロレス超えた罵詈雑言浴びせといてだるすぎるわ
布団すぐ視聴者に死ねっていうのはほんま良くないと思うわ 大人が何回も言う言葉じゃない
営利活動してるVtuberに人格を認めて誹謗中傷が成り立った判例があったはず。たとえ匿名的なアカウントとはいえ人格と不可分なコメントを何度もしてる時点で心的には人格がそのIDにある程度定着してるとか言われるかもしれない。
そして圧倒的な権限を持つ配信者が特定のあるアカウントに向けてラインを越えた発言や否定的な発言を浴びせるだけでその配信者の意見に同調した視聴者からフォーカスを浴びたら、それは誹謗中傷に相当するかもしれない。
だからコメントだけ拾ってやり取りするのが基本正解かもしれない。
布団とk4senは一回リスナーに訴えられて法の解釈のラインがどこにあるか身を持って教えて欲しい
北朝鮮では椅子に縛り付けられて布団ちゃんの配信を永久に見させられ続ける拷問があるらしい