【視聴数 55922】
【チャンネル名 山本太郎切り抜きYouTube ch】
【タグ #山本太郎,#れいわ新選組,#山本太郎切り抜き,#切り抜き,#橋下徹】
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この岸田政権というのは本当に訳の🤷解らないクソ政権💢😠💢‼️何度聴いても何度見ても全く代わり映えしないアンポンタン💢😠💢‼️一体岸田は何の為に議員に成り,誰の為に国会に居るのか⁉️😖💦もう1度頭を冷やして原点に戻って考えて貰いたい‼️この国のトップが国や国民を痛め付けて何の得が有るのか😓😱😱よ~く考えて欲しい‼️
消費者から消費税を、徴収もしくわ預かるのは違法でしょう。
とりあえずインボイスは反対、本当無理。れいわの皆さん頑張って下さい‼️
橋本、山本太郎代表に謝罪しろ!!
かつては大応援していた橋下さんが山本太郎さんを躍起になって口撃するのにはガッカリ。政務次官も支離滅裂。自民党は大臣のみならずその部下達まで迷走状態で見ていられない。
頑張れれいわ新選組😊
未来は任せました👍👍
タイトルは嘘!ではなく、無知にしてほしい。
価格に乗せたら高くなるから
買おうってならない
安いとこで買おってなるわな
政府側が勉強不足だから説明すらもできない。
できないままに国家運営。本当に恐ろしい。
何故、こんな人が総理してるのか?
甚だ疑問。
もう!これ、なんなの?橋下さんが顔が変わりすぎて?誰だか?わかんない!ってか太郎さんがいない・・🥲ドケチ国家!
端の下は言いたい事言うだけ言うてそれに答えようとしてる相手にかぶせて更に喋り続ける失礼極まりないただの糞。
一生1人で喋っとけ!
橋下もなんちゃら平蔵と同じ部類の人間だな
国って本当弱いものいじめが大好きだよね。選挙で民意を伝えてみませんか?行くだけムダとか言わずに。
インボイスは劇変だと理解しているにも関わらず行う。財務省、コイツら人なのか?。国民の財布に手を突っ込んでいるだけだよ。盗っ人、盗っ人だ。ゴニョゴニョ言いながら言い訳する万引き犯と何も変わらん。
ハシゲトオルはもっと世間に恥を晒して下さいね👏👏👏👏‼️
これが、維新の考えです🌚👿🌚👿🌚👿🌚👿🌚👿🌚👿🌚👿
庶民の皆様‼️特に大阪の皆様‼️ ヨ〜〜〜ク お考え致して下さい‼️‼️‼️‼️
金子さん上の議員さんからお前がこの議題のバチ被りしろよと言われてる人にしか見えません
説得力0です金子さん
「預かった消費税を過不足なく国庫にいれろ」って言ってよ。れいわ信者は、脳に続き耳も聞こえない。
事業者は預かった消費税を過不足なく国庫に入れろ。どっちでもいいから払う義務が有るんだよ。犯罪だぜ。
行列の出来る法律相談所の頃から橋下徹の言うことはつまらない、シラケるから喋るな!と思っていました。
課税事業者となる免税事業者にとっては納税負担と事務負担の増加で泣きっ面に蜂状態ですが、免税事業者が消費者から「預かった」消費税を納税せずにポケットに入れてしまっているのは益税だと感じている人も少なくありませんので、納税があるところに控除があるインボイス制度は消費者として受け入れやすいといえるでしょう。
しかしながら、消費税の納税義務者は事業者とされています。所得税の源泉徴収義務のように、納税義務者が事業者以外に存在し、事業者は納税義務のみを負うというものではありません。東京地裁判決平成2年3月26日判決では、「消費税の納税義務者が消費者、徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない。」と、消費税は預り金ではなく対価であるとしています。判決には続きがあり、「もっとも、消費税の実質的負担者が消費者であることは争いのないところであるから、右義務がないとしても、消費税分として得た金員は、原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定できない。」とされています。税を免除されている免税事業者が請求書に記載する「消費税相当額」は対価であり、記載することに法令上罰則はないとはいえ、やはり消費者の感情としては判決と同様でしょう。そこに「益税」という批判が生まれます。インボイス制度においては、適格請求書と誤認される恐れのある請求書を発行した場合、罰則があります。主として免税事業者が登録番号を記載することが想定されていると思われ、消費税相当額を記載してはいけないと明確に規定されてはないのですが、おそらく誤認されないように免税事業者の発行する請求書には消費税相当額を記載しない形式が主流となり、免税事業者は「益税」の誹りを受けることはなくなっていくのではないでしょうか。事業者の事務負担の増加が心配です。インボイス(適格請求書)を受け取った都度、適格請求書等発行事業者かどうか確認しなくてはならない、区分記載請求書(免税事業者が発行する請求書)の場合は経過措置適用の旨帳簿に記載が必要であるなど、軽減税率で負担が増えている経理処理がさらに煩雑となり、人の目と手だけで処理するのは限界かもしれません。今は様々な便利機能が搭載された会計システムがありますから、そのような会計システムを選ぶことも一案でしょう。いくら技術が発達しシステムが高度になっても、最初の設定や、その処理が正しいかどうか確認するのは人間ですので、知識を身につけることも大切です。令和5年10月スタートに向けて、書籍やセミナーなど、さまざまな情報が出回るようになってきました。ぜひ、インボイスという単語を見かけたら、少し立ち止まってみてください。