【視聴数 14497】
【チャンネル名 【国際会計税務チャンネル】公認会計士 税理士 相川聡志】
【タグ 動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話,無料,アップロード,チャンネル,コミュニティ,YouTube,ユーチューブ】
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非常に参考になりました。貴重な動画ありがとうございます。
ちなみに仮に日本の住民票を抜いてタイの現地採用で働き始めた場合、税務上においては非居住者要件に該当し非居住者として看做される可能性は高いのでしょうか。もちろんビザを取得した状態で不動産賃貸借契約を結び、水道光熱費を支払っており、給料を現地でタイバーツで受け取っていることを前提とします。
有益な知識の公開、ありがとうございます。
相当分かりやすかったです
タイに移住したとして、日本に家があった場合かなりあやしまれますか?
日本滞在日数がどれくらいとかボーダーラインがありますか?
いつも有難う御座います。
日本非居住者要件を満たしている場合、
例えば21年8月にタイ移住するとして、
転出前までの確定申告、納税を済ました場合、
転出後すぐに非居住者として認められ、
転出後の国外所得については日本に納める必要は無いという考え方で問題ないでしょうか??
勉強になりました。
来年から、まずは、留学ビザでインドネシア に移住予定です。収入は、日本に法人名義のマンション・アパート・太陽光発電の収入があり、そこから役員報酬としてもらう予定ですが、法人税は、日本で払うの当たり前と思っていますが、個人の所得税等は、非居住者として認められて非課税になりますかね?現在52歳で、55歳になればリタイアメントビザを取得するつもりですが。
非常にわかりやすかったです、ありがとうございます。
知人にもシェアしました!!
聞きたい事があります。 例えばですが、
→ 海外移住したいけど、 日本にまたもどってくらしたいな、 という考えの場合
①シンガポールに家族3人で引っ越して住みだす。(日本の家は売り払う。)(シンガポールで口座もつ)
②シンガポールで レストランを立ち上げてそこで2年くらす。 (日本への帰国は1年に1回か2回程度で、 実家への帰省くらい) (2年間は店が繁盛しようがしまいが続ける)
①、②を実施すると 住み始めて2年以上たてば 日本に住んでいない者 として認定されそうな気がするのですが、 その際はそれが 認められた後に いわゆる 利確 的なものをシンガポール国内で行い、 そしてその後やはり日本帰りたいよね、 ってときは、シンガポールのレストランも居住地もなくして日本に帰国していつものように生活しはじめても、利確した資産には税金が課されない、 というようなイメージをもっていてもいいのですか?
(その場合は シンガポールの銀行かなんかの口座から日本の銀行口座に送金しても 送金手数料のみですか?)
専業の個人投資家です。
シンガポールに自ら設立した法人で社長として働く形で就労ビザ(EP)を取得しての移住を検討中です。
差支えなければ質問させてください。
①出国時、いくら自分自身に一年以上現地居住の意思があったとしても、客観的な契約等に伴う出国ではなく、また業務内容も特に現地居住を必要とするものではないのだとすると、やはり「国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」と認めてくれない可能性が高いでしょうか?
②実際に現地に一年以上居住すれば、「実際に住んだのだから、当時も一年以上居住する予定で出国したのだろう」と判断されて、非居住者になれる可能性もあるのでしょうか?
③もし上記で非居住者になれるとしたら、移住開始から一年を超えた日以降から非居住者という扱いになるのか、それとも移住開始した直後から非居住者であったという扱いになるのか、どちらと考えるべきでしょうか?
海外に住所があり、住民票を抜いて出国すればビザが観光ビザであっても非居住者になるしかないですよね!
税務上も当然住民票がないのならそうなるしかないと思えます!
追記!日本での勤め人でもなく、給料もない状況!
海外不動産からの賃料で海外で生活している投資家の場合!
色々な疑問が腑に落ちました。ありがとうございます。
少し質問させてください!
海外FXで数千万円の含み益があるとします。
これを含み益のままタイに移動し、タイの居住者になって決済したとします。
この場合、海外FX口座に収益が入っている状態です。
ネット上では同一年度内にこの収益をタイ国内に移すと税金が発生するが、翌年度であれば発生しないとありました。
であれば、翌年度であればほぼ無税でこの収益を手にできるという認識で良いのでしょうか?
また、日本に海外FX会社から収益を送金するという考えもあるのですが、その場合、日本国内資産が多くなります。これはタイの居住者判定の障害にはなりませんか?
はじめまして
夫婦で60歳を過ぎたら 年金生活でタイに移住したいと長年思って来ました。日本に賃貸物件を持っている場合は リタイヤメントビザが有っても 非居住者扱いにはなれないのでしょうか?
日本国内の証券会社にある物は現金化しないといけないのでしょうか?
日本国内の証券会社との取引は出来なくなるのでしょうか?
分からない事だらけです。
回答頂けると幸いです。
非居住者判定されたとしても、内国法人から役員報酬が出ていた場合、20%源泉でしょうか?
非常に分かりやすい解説でした。「税務上」と表現したのは、何か特別な意味があるのでしょうか?
例えば、外為法における輸出管理令上の非居住者とは違うからとか? 税務上で居住者と推定される場合は、輸管上も居住者となるから、役務等を遵守する必要があると考えて良いのでしょうか。
日本でクラウドワークス等の収入を得ながらタイなどで生活した場合は職業としてどのように捉えられるのでしょうか?
解説ありがとうございます。
質問があります。
【前提】
日本非居住者の要件を満たしているとして、「タイランドエリート購入」でタイのビザ発行された状態で「タイのコンドミニアムを年単位で」賃貸契約した。
【質問】
この状態で、実際には「1年のほとんどをマレーシアでAirbnb等で生活している場合」には、「マレーシアで居住者判定されて」しまい、場合によっては「マレーシアでマレーシア源泉所得とみなされる給与所得有りと判定されるケース」があり得ますか? 😀
分かりやすい動画ありがとうございます。
タイ移住を検討していて、移住するなら非居住者となりたいと考えています。
そこで質問なのですが、
住宅ローン有りの持ち家を保有したまま(賃貸・売却はしたくない)
住民票を抜いて夫婦で移住
日本には持ち家以外の資産はない状況
投資で生計を立てているので、現地就労の予定はありません
上記の条件で非居住者として認定される可能性はどれくらいでしょうか?
より確実に非居住者となるためのアドバイスはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
65歳から厚生年金を受給しても、住民税非課税の可能性はありますか?