【視聴数 10293】
【チャンネル名 【国際会計税務チャンネル】公認会計士 税理士 相川聡志】
【タグ 動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話,無料,アップロード,チャンネル,コミュニティ,YouTube,ユーチューブ】
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タイに住んでいて日本株を運用している場合の税金はタイで申告をすれば良いですか。
ざっくりな質問ですがタイでギリギリ日本の非居住者になら無い方法はありますか?
年に1〜2回日本に帰る想定で。
初めまして。とても有意義な動画をありがとうございます。一つだけ見解をお聞かせください。
タイ国外源泉所得はタイ国内に持ち込まない限り非課税、のくだりですが、日本の非居住者がタイ国外源泉所得(海外FXの利益等)をシンガポールのPB等ではなく、日本国内の銀行口座へ着金させたと仮定した場合、日本での課税対象になり得るでしょうか。生活の本拠地など他の条件をクリアしていればいけそうでしょうか。
結局、結婚ビザが1番コスパ良いのでは?
非居住者になって、エリート会員になったとき、アフリエイト収入があったら、タイで納税義務発生しますか? タイで就労扱いになりますか?
タイの国外厳選所得非課税について質問失礼致します。
タイ居住者になって、シンガポール口座で米国株、債権を運用した場合、同一年度内にタイ国内に持ち込まなければ非課税かと思いますが、米国側で課税されないのでしょうか?
また、米国側で課税された場合取り戻す方法はあるのでしょうか?