【視聴数 33679】
【チャンネル名 やりすぎ節税チャンネル【税理士社長】】
【タグ 税務調査,税理士,節税,税金,副業,投資,起業,税理士Youtuber,ビジネス,会計,経営,公認会計士,独立開業,お金の大学,確定申告,仮想通貨,ビットコイン,個人,個人事業主,増税,暗号資産,海外移住,所得税,住民税,税率,レンディング,消費税,損益,マイニング,マイニングマシン,1000万円節税,節税,合法】
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雑損失作れば、住民税非課税にもならますかね?
一時期太陽光発電があちらこちらに出来て、しかも県外の業者ばかり。
これは雑損づくりだったの?って思ってしまいました💦
合同会社で、本業の事業で出た売上を全部、仮想通貨に投資したら、節税になりますか?
その仮想通貨を他の仮想通貨に何度も交換したら、扱いとしてはどうなりますか?
たとえば、最初にビットコインを買って、そのあと、アルトコインと交換。さらにアルトコインと交換みたいな感じです。
この場合、決算月にはどう書けばいいのか…
株、FX、仮想通貨、これらはただの丁半バクチ、半分の人は負ける。
公的年金などの総合課税雑所得があれば、仮想通貨の負けは即相殺できる。
高額所得者ならバクチで負けて55%の税金が安くなる。
株、FXの負けは3年で消える。1年やって負けるやつは何年やっても負け続ける。
私の感覚では、仮想通貨は金持ち老人には優遇されていると考えます。
国は『エルサルバドルでは法定通貨だ』という事すら認めていない。
認めると、ビットコインが外貨に該当してしまうから。
完全に現実を無視した解釈ですよねー。。
一枚500万上がって、それを友人に送って、友人が日本円にしたら、誰に税金が掛かるのだろう?