【視聴数 1850】
【チャンネル名 やりすぎ節税チャンネル【税理士社長】】
【タグ 税務調査,税理士,節税,税金,副業,投資,起業,税理士Youtuber,ビジネス,会計,経営,公認会計士,独立開業,お金の大学,確定申告,個人事業主,経営者,会社経営,補助金,助成金,給付金,節税対策,仮想通貨,暗号資産,アンゴロウ,事業所得,税務上の取り扱い,国税庁,確認,コメント,コメント欄,非公開,公開,無料イベント,日向のん,SNS,Instagram,Twitter,壁,景色,もちまる,猫,場所,特定,はじはじビットコイン,暗号郎,あんごろう,暗五郎,あんころう,暗号太郎,かそごろう,仮想太郎,ビットコイン,BTC,Bitcoin,雑所得,税制】
とても、勉強になります。
チャンネル登録をさせて頂きました。ひとつ質問なのですが例えば公務員などでも青色申告で事業所得にする事可能だと考えられるでしょうか?
いつも動画を参考にさせていただいております。
自分の状況で大変恐縮ですが、2022年春から仮想通貨取引を始めまして、
ただただ損失だけとなってしまっていますが、ほとんど数十分の一の価格で
昨年末に損切りしまして、約1千万円の損失となったのですが、収入としては
帰ってきた15万円内外だけで、これらの損失は今回のルール改正後でも
300万円の収入を超えていないとみると事業所得で損失を相殺は不可と
いうことになりますでしょうか。また、ステップンにも手を出していたのですが、
それらはNFT取引として申告は可能でしょうか。