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【チャンネル名 社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】】
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ありがとうございました。大変参考になりました。一応知っていることが多いとはいえ、良くまとまっており、わかりやすい動画だと思います。
今は合同会社が浸透してきたからいいですが、うちが起業した12年前は、取引したい会社に連絡した時点で「あ~家族経営?」って、恐らく醸造会社などに多い「合資・合名会社」と混同されました。
あと、どうしても古い企業や大きな企業と取引しないと成り立たない業種の場合は「株式会社」にしておいた方がいいと思います。
断られることが少ないし扱いが違います。
まあ、合同会社経由で株式会社に組織変更した方が安上がりですけど。(ただし手続きは煩雑)
個人事業主やフリーランス向けにお話をされていますが
「社員」という言葉を注釈なく使うことに違和感があります。
一般的に「社員」という言葉は「会社員」を表す言葉として通用していて、
会社法上の「社員」(出資者)とは異なっています。
途中の「優秀な社員に分配」というのも誤解を生みそうです。
あと、法人の出資者としては有限責任ですが、法人の代表者は連帯保証人になることが多く、
有限責任のメリットを享受できないのではないかと・・・
7月に開業し、御社のYouTubeを見て、9月に合同会社にしました。
ありがとうございます。
事務員、スタッフ、必要になってきました😅
事務が大変😅
ちょっとよくわからないんですけど、役員報酬に対して所得税住民税かかるわけですから法人化しても所得税については大した節税メリットないんじゃないですか?
一人社長で法人化しました。
フリーランス時代、国税や地方税はそんなに苦になりませんでしたが、国民健康保険料の負担が大きくて法人化しました。
初年度決算で個人事業税、国保料の差額で、設立費用もおつりが来ました。
思い切って法人化してよかったです。
でも法人化すると法人税が毎年かかりますよね😭
多分この動画の表紙を観てる人の聞きたい話ではない気がしますが、如何でしょうか?
このチャンネルは質問に一切答えてないようにみえますね
これでは何も解決しないのでは?
やりっぱなしはよくない
知識だけあって人に魅力を感じないです
合同会社はいつか殺人事件などに発展する。
すみません、質問です。
今、個人事業主で2種類仕事しています。
一方を法人化、もう一方は個人事業主なままと両方法人化するのはどちらがいいですか?
非常に聞き取りにくいです、、申し訳ありません。。
せっかく良い話をしてくださってるので
もう少しゆっくり喋って頂けたらいいなと思いますね。
現実の話、法人の破産で社長個人も自己破産してます
法人でも個人でも結果は同じです、逃げる事は出来ません
個人事業主の利益600万での法人化のメリット、一部の人に限られますが、自治体や国からの福祉手当がありますね。所得制限400~500万ぐらいが多くて、利益600万だと控除差し引いても超える場合が多いです(所得税住民税と違って社会保険控除が8万円固定などで控除額が少ない)
要点整理されていて、すごくわかりやすいです。マイクロ法人として株式会社にしてしまったのですが、合同会社にすればよかったと後悔
誤った知識かと思った点を指摘しておきます。
12:51 社員死亡により解散
1人の合同会社を想定しての話だと思いますが、流石に飛躍し過ぎだと思います。
持分会社の社員の地位が株式と違って相続されないのが事の発端でしょう。
相続の話を定款に記載すべきである点はおっしゃる通りかと思います。
(法定退社)
第六百七条 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
三 死亡
➡︎この規定を受けて会641により解散という説明をしないと、『社員死亡で合同会社が即解散する』という誤った情報が流布されてしまうかと思います。社員がゼロになったから解散するわけであって、社員が死亡したから解散するのではないです。
(解散の事由)
第六百四十一条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
➡︎社員死亡とはどこにも書かれておりません。
10:58 社員間のトラブル
仰る通り、基本的に持分会社は総社員の同意で会309-2相当の手続を行っていきます。しかしながら決議要件の特則を定款に記載する事で何ら株式会社と変わらない運用、例えば黄金株のような運用も可能です。1人で合同会社を設立する事を想定されてましたから、社員追加前であればどのような定款も通るじゃないですか。仮に出資者がその後増えたとしても、株式会社における大株主の独裁状態を作り出すことは可能だと思いますがいかがでしょうか。
(定款の変更)
第六百三十七条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
とても良い内容でいい動画なんだけど、右の人がなぜか腹話術の話し方で気になんって内容に集中できなかった。
口を動かさないで喋るから母音の口と違う形の時に音がこもって耳についてきつい。
顔面麻痺とかなにかの障害だったら申し訳ないですが、そうでないなら口を大きくとは言わないけどせめて正しい形で発音してかったです。
なぜアマゾンは人を雇っているのに合同会社何でしょうか?
上海電力が合同会社が公開しなくていいという抜け穴を悪用して、大阪府の電力供給に携わるようになっている事実をどう思いますか?