【視聴数 1622】
【チャンネル名 ★しゅん】
【タグ 仮想通貨,ビットコイン,暗号資産,初心者,トレード,TradingView,クリプト,BitCoin,ByBit,ローンチパッド,投資戦略,Binance,バイナンス,STEPN,MOVE -TO -EARN,バイナンスコイン,ガチホ,スニーカ,スニーカNFT,GMT,Green Metaverse Token,GST,Green Satoshi Token,爆上げ,無料配布,デフレトークン,Play-to Earn,STEPN運営,ミント,アンコモン,Common,Uncommon,コモン,USDC,SOL,NEXO,運営,レベル,足数,収益化,B国,BSC,バイナンススマートチェーン,爆益,獲得GST上限,ミントスクロール,バブル崩壊,暴落,複数スニーカ,S国,入国,レルム,Realm,国,LUCK値,スニーカバーン,ダイナミックミントシステム,Efficiency,Luck,Comfort,Resilience,ミステリーボックス,スニーカ合成,靴合成,靴バーン,Runblox,Walken,マラソンモード,MEXC,MEXC Global,利確】
仮想通貨って、雑所得で損益通算もできないし、確か損失の繰り越しもできないですよね?法人や仮想通貨のみで生計を立ててる専業の個人事業主でもしゅんさんなく、ただのサラリーマンですよね?
仮想通貨の今年の損は繰り越しできないですよ
もう損は確定している以上、購入したスニーカー価格や、購入したGEMがいくらで買ったのかを記録だけして、年越しするだけですよ。そんな細かい計算しなくちゃいけない人は利益が相当出ていて、税務署に払うべき雑所得の税金がある程度ある人だけです。
損失をいくら計算しても今年のトータル損は変わらないわけですからわざわざそんな細かい損失の管理はいらないはずです。来年に持ち越す仮想通貨の時価がいくらあるのかを申告するだけなはずです。
あーー。。ちょー難しい。。
この時期は日本語が理解できなくなります笑
そもそも仮想通貨やNFTに課税しよう、という発想自体が間違っていると思いますが現行法上違反することはリスクでしかないため大人しく従って税金を納めるしかありません。
ではどのようにしたらよいか。STEPNにおけるゲーム性に加えて現実的な運用も含めて書いていこうと思います。
簡便法、総平均法、移動平均法、などとありますがそんなことはどうでもいいのです。そして、100万円程度であれば細かく記帳しなくてもうるさくは来ないです。
例えば100solをウォレットに移動させ、spendingに10sol、1000gst、200gmtが残っている場合、利益は出ていないとして申告の必要はないでしょう。レア靴などを所有していたとしてもです。ただし、虹靴をゲットしたことにより10万gmtを取得していたような場合には(10万gmt*80=)800万-(100sol*5000=)50万で750万円分が課税対象となる、と考えてよいでしょう。
このように考えて差し支えないのはなぜか。
実務上、相手も人間ですから自分が行動した結果税金をたくさんとれるような対象以外は申告されている以上はさほど突っ込まないという現実があります。自分の給料以上の見返りとしての税収を見込めるような対象を優先して行動を起こす傾向にあるためです。ですので虹靴をゲットした方々は1000万レベルの収入なので目を付けられると思っておいた方がよいでしょう。
以上のように考えてよいのですが、仮に真剣に記帳するのであれば、現行法上における処理は以下のようになります。
歩いたことによりgstgmtを取得したときの取得価額は0円です。またMB開封の結果取得したNFTの価格も0円です。NFTの取得に際して「役務提供など」とあり、これは役務「我々が歩くこと」によってMBを獲得したこと、その箱を開封するのに「gstを支払うこと」が含まれています。そしてそのNFTを売却したときに初めて計算する必要がでてくる、というだけです。
取引所における仮想通貨の取得とSTEPN内における仮想通貨取得とNFTの取得とは全く別であることは頭の片隅に置いておく必要はあります。金で買って取得する行為と歩く代価として取得する行為との違いです。
また、アップグレードやエンハンスの処理はどうしたらよいか。アップグレードでジェムが新しく取得した場合はどうなるか、失敗して紛失した場合はどうなるか。しかもその場合のジェムはNFTであり番号が振られているにもかかわらずアップグレードの際のジェムは非代替性トークン的な取り扱いではなく代替性トークン的な取り扱いをされており、どのジェムを使用したか一々チェックしなければならない仕様になっています。MBから取得したジェムとマーケットから購入したジェムをアップグレードしたらどうなるか、紛失したらどうなるか、全くわからないのではないでしょうか。国税庁もわからないと思います(わからない以上国税庁は自分にとって最も都合の良い解釈をしてくると理解してよいでしょう)。
そのため、何かいちゃもんをつけてこられる可能性を考慮して随時記帳するということはリスクを減らすという観点から非常に有意義であり大切なことです。そして、STEPNにおいて財産をどのように考慮すべきか動画内にもあるように様々な意見があります。これはSTEPNのゲーム性が原因で見解が分かれる、というものです。見解が分かれるということは即ち、どの方法をとって申告したとしても文句を言われる虞があるということです。画一的な答えが出せない以上、文句を言われたところで自分の見解に従いそれほどズレた結果ではない限りは、申告者の責任が認められるわけではなく追徴課税の対象とはならないでしょう。もちろんズボラはダメです。
最後に繰り返しとはなりますが、税金申告においてはSTEPNにいれた総量と年末に残存しているsol、gst、gmt、usdcの価格を調べてその差額を申告する。これで間違いはないとまではいいませんが、税務署に自分の意思の発揮しているものとしてとりわけ目を付けられるということはないと思います。