【視聴数 4412】
【チャンネル名 【国際会計税務チャンネル】公認会計士 税理士 相川聡志】
【タグ 動画,ビデオ,共有,カメラ付き携帯電話,動画機能付き携帯電話,無料,アップロード,チャンネル,コミュニティ,YouTube,ユーチューブ】
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良い内容なので、ピンマイクの導入をお願いします。
素朴な疑問なのですが、教えていただけると幸いです。
1 シンガポール居住者Youtuber(日本で非居住者)が日本人向けにコンテンツを作って収益を得た場合、日本で源泉徴収されないとしても、日本の国内源泉所得であれば、自ら日本で確定申告して納税しなければいけないのではないでしょうか。シンガポール居住者がシンガポールで非課税なのはよくわかりましたが、日本で非課税となるのはなぜでしょうか。(日本で源泉徴収されない=非課税ということではないと思います)
2 また、海外在住の非居住者Youtuberが日本の事務所からお金を受け取る時はおそらく業務委託料ないし給与の形で支払われるのかと思いますが、その場合、そのYoutuberは非居住者であり、なおかつ、海外から働いて受け取る金銭なのでその業務委託料ないし給与は日本国外の源泉所得となり日本では課税されないと思います。したがって日本の事務所は源泉徴収する必要がないのではないでしょうか。(その代わり現地で納税するということになるでしょうか)
大変勉強になりました。
一点ご質問させてください。
タイなどに海外移住した場合、サモアなどオフショア法人の節税は今も可能なのでしょうか。
非常に勉強になりました、2点質問させてください。
1点目
タイランドエリートでタイに移住し日本の非居住者×セーシェル法人の法人口座に売上を入れて年内にタイ国内にその売上をタイに持ち込まない場合は現状無税になるのでしょうか?
ビジネス内容はウェブマーケのコンサルで全てネットで完結しお客さんは全て日本に住む日本人 日本に法人や倉庫などPEになりそうなものや独身なので妻子が日本にいるなどはないです。
2点目
タイランドエリートでタイに移住し日本の非居住者になったあと個人またはセーシェル法人名義でIB証券(海外証券)を作り日本株のキャピタルゲインを狙うトレードをした場合、 年内にタイに利益を持ち込まなければ、個人、法人名義両方ともこちらも無税なのでしょうか?
とても細かくて分かりやすい内容でした。
今年タイに移住予定で、今後はタイ法人やシンガポール法人の設立も考えていたため、このような国を跨ぐ税務の解説がとても参考になります。
陰ながら応援しております。
移住後の税務管理は相川さんの会社にご依頼を前から考えていたため、その時が来ましたら是非ご相談させて頂けたらと思っております♪
2022年内に日本の住民票を抜いてタイ移住する際、2022年に特定口座(源泉徴収あり)で得た株式譲渡損益を翌年確定申告(損益通算)したいのですが可能でしょうか?損益通算は2021年からの繰越になります。
わかりやすい解説ありがとうございました。
現在、自分はJ1 visaでアメリカにいるのですが、J1visaには受け入れ元以外からの給料をアメリカからもらえない制約があるのですが、Youtubeでコンテンツを作成して、うまく収益化できたとしたら、日本国内の広告費とかで収入が賄われると思いますが、説明のあったように、googleの規約で、居住地の銀行に支払いとなると、米国googleから米国の自分口座に支払いとなり、J1visaの制約に引っかかってしまうという認識で正しいですか?
また、案件は日本企業などからの場合は上記にあたらないと思いますが、スパチャなどの場合はどうなるのでしょうか?
この動画もめちゃくちゃわかりやすかったです。新しい動画のUP楽しみにしています🙂